児童養護施設とは..?その現状を知ってほしい。
児童養護施設は、親のいない子どもや、親からの虐待や何らかの外的要因を理由に家庭で生活できなくなった子どもを入所させて養護する施設です。各地域の児童相談所長の判断に基づいて、各都道府県知事が入所措置を決定している保護機関です。
入所の対象となる児童は、原則として2歳から18歳。原則的には18歳で必ず出所しなくてはいけません。ただし、各児童の自立可能状況等を加味し、希望する者は18歳〜20歳までの2年間だけ、『自立援助ホーム』という児童養護施設の後継機関に入所し暮らすことができます。
児童養護施設に入所する児童の8割以上は親がいます
「児童養護施設」というと、
「親がいない子どもたちが暮らす場所」と思っている人が多いです。
そのくらい”児童養護施設”という言葉は一般にはまだまだ馴染みがなく、
その実情を把握する人はかなり少ないと思います。
親との生活が困難と判断された子どもはまず、児童相談所に一時保護されます。そしてその後、児童養護施設に入所してきます。
その際に、両親ともにいない子どもは入所児童の全体の1割しかありません。
8割以上の子どもは両親、もしくは片親がいる状態で、なかでも母子家庭である割合が最も多いのです。
親がひとりで子育てをする中で、仕事との両立などによりストレスや病気を抱えてしまい、経済面や精神面、さらには健康的な理由で子どもを育てることができなくなってしまったケースが多いのです。
核家族化や地域一体となったサポート体制が薄れてしまった現代だからゆえに、深刻化してると思えます。
児童養護施設の入所理由の一番多くは家庭内虐待です
虐待防止法では、4つの行為が児童虐待と定義されています。
●身体的虐待
(身体に外傷を生じさせるような暴行や、外傷を生じさせる恐れのある暴行を加えること)
●性的虐待
(児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること)
●ネグレクト
(児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、また長時間の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること)
●精神的虐待
(児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)
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